料金について
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ルーク法律事務所報酬規程
ルーク法律事務所の報酬基準は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に準拠しています。
料金のお見積りは、法律相談等の際にいたします。ご不明な点がございましたら、その際にお申し付けください。
弁護士費用の種類
一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「着手金」「報酬金」「手数料」「法律相談料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なります。弁護士に依頼するときには、総額でどの程度の費用が必要になるのか、よく確認するようにしてください。なお、裁判所へ納める費用や交通費などの実費は別途必要になります。
着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。実費、日当
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要る事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。法律相談料
依頼者に対して行う法律相談の費用です。顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるものです。
法律相談等
1. 法律相談
-
初回市民
法律相談料 - 30分ごとに5,000円(税込5,500円)から10,000円(税込11,000円)の範囲内の一定額
- 一般法律相談料
- 30分ごとに5,000円(税込5,500円)以上25,000円(税込27,500円)以下
2. 書面による鑑定
- 鑑定料
- 複雑・特殊でないときは100,000円(税込110,000円)から300,000円(税込330,000円)の範囲内の額
民事事件
1. 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件
- 着手金
-
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の 8% (税込8.8%)
300万円を超え 3,000万円以下の場合 5%+9万円 (税込5.5% + 9.9%)
3,000万円を超え 3億円以下の場合 3%+69万円 (税込3.3% + 74.9万円)
3億円を超える場合 2%+369万円 (税込2.2% + 405万9千円)
※着手金の最低額は 10万円 (税込11万円)
- 報酬金
-
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の 16% (税込17.6%)
300万円を超え 3,000万円以下の場合 10%+18万円 (税込11% + 19万8千円)
3,000万円を超え 3億円以下の場合 6%+138万円 (税込6.6% + 151万8千円)
3億円を超える場合 4%+738万円 (税込4.4%+811万8千円)
2. 調停事件及び示談交渉事件
- 着手金及び報酬金
-
1に準ずる。ただし,それぞれの額を 3分の2 に減額することができる。
※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1又は5の額の 2分の1
※着手金の最低額は 10万円 (税込11万円)
3. 契約締結交渉
- 着手金
-
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の 2% (税込2.2%)
300万円を超え 3,000万円以下の場合 1%+3万円 (税込1.1% + 3万3千円)
3,000万円を超え 3億円以下の場合 0.5%+18万円 (税込0.55% + 19万8千円)
3億円を超える場合 0.3%+78万円 (税込0.33% + 85万8千円)
※着手金の最低額は 10万円 (税込11万円)
- 報酬金
-
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の4% (税込4.4%)
300万円を超え 3,000万円以下の場合 2%+6万円 (税込2.2% + 6万6千円)
3,000万円を超え 3億円以下の場合 1%+36万円 (税込1.1% + 39万6千円)
3億円を超える場合 0.6%+156万円(税込0.66% + 171万6千円)
4. 督促手続事件
- 着手金
-
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の 2% (税込2.2%)
300万円を超え 3,000万円以下の場合 1%+3万円 (税込1.1%+3万3千円)
3,000万円を超え 3億円以下の場合 0.5%+18万円 (税込0.55%+19万8千円)
3億円を超える場合 0.3%+78万円 (税込0.33%+85万8千円)
※訴訟に移行したときの着手金は,1又は5の額と上記の額の差額とする。
※着手金の最低額は 5万円 (税込5万5千円)
- 報酬金
-
1又は5の額の 2分の1
※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。
5. 手形・小切手訴訟事件
- 着手金
-
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の 4% (税込4.4%)
300万円を超え 3,000万円以下の場合 2.5%+4.5万円 (税込2.75%+4万9千5百円)
3,000万円を超え 3億円以下の場合 1.5%+34.5万円 (税込1.65%+37万9千5百円)
3億円を超える場合 1%+184.5万円 (税込1.1%+202万9千5百円)
※着手金の最低額は 5万円 (税込5万5千円)
- 報酬金
-
事件の経済的な利益の額
300万円以下の場合 経済的利益の 8% (税込8.8%)
300万円を超え 3,000 万円以下の場合 5%+9万円 (税込5.5%+9万9千円)
3,000万円を超え 3億円以下の場合 3%+69万円 (税込3.3%+75万9千円)
3億円を超える場合 2%+369万円 (税込2.2%+405万9千円)
6. 離婚事件
調停事件 交渉事件
-
着手金
報酬金 -
それぞれ 20万円 (税込22万円) から 50万円 (税込55万円) の範囲内の額
※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は,上記の額の 2分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
訴訟事件
-
着手金
報酬金 -
それぞれ 30万円 (税込33万円) から 60万円 (税込66万円) の範囲内の額
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の 2分の1
※財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,1又は2による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
7. 境界に関する事件
-
着手金
報酬金 -
それぞれ 30万円 (税込33万円) から 60万円 (税込66万円) の範囲内の額
※1の額が上記の額より上回るときは,1による。
※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。
8. 借地非訟事件
- 着手金
-
借地権の額が 5,000万円 以下の場合 20万円 (税込22万円) から 50万円 (税込55万円) の範囲内の額
借地権の額が 5,000万円 を超える場合 上記の『標準となる額』に 5,000万円 を超える部分の 0.5% (税込0.55%) を加算した額
- 報酬金
-
【申立人の場合】
申立の認容
借地権の額の 2分の1 を経済的利益の額として,1 による。
相手方の介入認容
財産上の給付額の 2分の1 を経済的利益の額として,1 による。
【相手方の場合】
申立の却下又は介入権の認容
借地権の額の 2分の1 を経済的利益の額として,1 による。
賃料の増額の認容
賃料増額分の 7年分を経済的利益の額として,1 による。
財産上の給付の容認
財産上の給付額を経済的利益の額として,1 による。
9. 保全命令申立事件等
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。
- 着手金
-
1の着手金の額の 2分の1。
審尋又は口頭弁論を経たときは,1の着手金の額の 3分の2。
※着手金の最低額は 10万円 (税込11万円)
- 報酬金
-
事件が重大又は複雑なとき
1の報酬金の額の4分の1
審尋又は口頭弁論を経たとき
1の報酬金の額の3分の1
本案の目的を達したとき
1の報酬金に準じて受けることができる。
10. 民事執行事件
※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。この場合の着手金は,1の 3 分の 1
※着手金の最低額は 5万円 (税込5万5千円)
※着手金の最低額は 5万円 (税込5万5千円)
民事執行事件
- 着手金
- 1の着手金の額の 2分の1
- 報酬金
- 1の報酬金の額の 4分の1
執行停止事件
- 着手金
- 1の着手金の額の 2分の1
- 報酬金
- 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の 4分の1
11-1. 破産・会社整理・特別精算,会社更生の申立事件
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の 2分の1,報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。
※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の 2分の1,報酬金は下記の報酬金の算定方法を準用する。
- 着手金
-
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
事業者の自己破産 50万円 (税込55万円) 以上
非事業者の自己破産 20万円 (税込22万円) 以上
自己破産以外の破産 50万円 (税込55万円) 以上
会社整理 100万円 (税込110万円) 以上
特別精算 100万円 (税込110万円) 以上
会社更生 200万円 (税込220万円) 以上
- 報酬金
-
1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,配当試算,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定する)
ただし,前記ア,イの自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。
11-2. 民事再生事件
※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。
※民法再生法 235 条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は,下記の着手金イ,ウの 2分の1,報酬金は,下記の報酬金の算定方法を準用する。
※民法再生法 235 条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は,下記の着手金イ,ウの 2分の1,報酬金は,下記の報酬金の算定方法を準用する。
- 着手金
-
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,それぞれ次に掲げる額
事業者 100万円 (税込110万円) 以上
非事業者 30万円 (税込33万円) 以上
小規模個人及び給与所得者等 20万円 (税込22万円) 以上
- 執務報酬
- 再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの執務の対価として,協議により,執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で,月額で定める報酬を受けることができる
- 報奨金
- 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は,弁済額,免除債権額,延払いによる利益,及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお,具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる
12.任意整理事件(11-1,11-2 の各事件に該当しない債務整理事件)
- 着手金
-
資本金,資産,負債額,関係人の数等事件の規模に応じ,それぞれ次に掲げる額
事業者の任意整理 50万円 (税込55万円) 以上
非事業者の任意整理 20万円 (税込22万円) 以上
- 報奨金
-
[イ] 事件が精算により終了したとき
(1) 弁護士が債権取立,資産売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
500万円以下の場合 15% (税込16.5%)
500万円を超え 1000万円以下の場合 10%+25万円 (税込11%+27万5千円)
1000万円を超え 5000万円以下の場合 8%+45万円 (税込8.8%+49万5千円)
5000万円を超え 1億円以下の場合 6%+145万円 (税込6.6%+159万5千円)
1億円を超える場合 5%+245万円 (税込5.5%+269万5千円)
(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
5,000万円以下の場合 3% (税込3.3%)
5,000万円を超え 1億円以下の場合 2%+50万円 (税込2.2%+55万円)
1億円を超える場合 1%+150万円 (税込1.1%+165万円)
[ロ] 事件が債務の減免,履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは,11-1,11-2 の報酬に準ずる。
[ハ] 事件の処理について裁判上の手続きを要したときは,イ,ロに定めるほか,相応の報酬金を受けとることができる。
13. 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
※審尋又は口頭審理等を経たときは,1に準ずる。
※着手金の最低額は 10万円 (税込11万円)
※着手金の最低額は 10万円 (税込11万円)
- 着手金
- 1の着手金の額の 3分の2 の額
- 報酬金
- 1の報酬金の額の 2分の1 の額
刑事事件
1. 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件
- 着手金
- それぞれ20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の額
- 報酬金
-
起訴前
不起訴 20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の額
求略式命令 上記の額を超えない額
起訴後
刑の執行猶予 20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の額
求刑された刑が軽減された場合 上記の額を超えない額
2. 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件
- 着手金
- 20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の一定額以上 ※この範囲内で,各弁護士会が1の着手金と連続する形で『最低額』を定めます。お近くの弁護士会でお問い合わせください。
- 報酬金
-
起訴前
不起訴 20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の一定額以上 ※4
求略式命令 20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の一定額以上
起訴後
無罪 50万円 (税込55万円) を最低額とする一定額以上
刑の執行猶予 20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の一定額以上 ※4
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額
検察官上訴が棄却された場合 20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の一定額以上
3. 再審請求事件
- 着手金
- 20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の一定額以上
- 報酬金
- 20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の一定額以上
4. 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て
- 着手金報酬金
- 依頼者との協議により,被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる
5. 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続
- 着手金
- 1件につき 10万円 (税込11万円) 以上
- 報酬金
- 依頼者との協議により受けることができる
少年事件
1. 家庭裁判所 送致前及び送致後
2. 抗告・再抗告及び保護処分の取消
- 着手金
- それぞれ20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の額
- 報酬金
-
非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の一定額以上 ※4
その他 20万円 (税込22万円) から50万円 (税込55万円) の範囲内の額
裁判上の手数料
事件等(手数料の項目)
- 分類
- 弁護士報酬の額(手数料額)
1. 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別に受けることができる)
- 基本
- 20万円 (税込22万円) に民事事件の1により算定された額の10%を加算した額
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合
- 弁護士と依頼者との協議により定める額
2. 即決和解(本手数料を受けたときは,契約書その他の文書を作成しても,その手数料を別に請求することができない。)
- 示談交渉を要しない場合
-
経済的な利益の額が
300万円以下の場合 10万円 (税込11万円)
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+7万円 (税込1.1%+7万7千円)
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+22万円 (税込0.55%+24万2千円)
3億円以上の場合 0.3%+82万円 (税込0.33%+90万2千円)
- 示談交渉を要する場合
- 示談交渉事件として,民事事件の2,6,ないし8による
3. 公示催告
2の示談交渉を要しない場合と同額
4. 倒産整理事件の債権届出
- 基本
- 5万円 (税込5万5千円) から10万円 (税込11万円) の範囲内の額
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合
- 弁護士と依頼者の協議により定める額
5. 簡易な家事審判(家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)
10万円 (税込11万円) から20万円 (税込22万円) の範囲内の額
裁判外の手数料
1. 法律関係調査(事実関係調査を含む)
- 基本
- 5万円 (税込5万5千円) から20万 (税込22万円) の範囲内の額
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合
- 弁護士と依頼者との協議により定まる額
2. 契約書類及びこれに準ずる書類の作成
- 定型
-
経済的利益の額が1000万円未満のもの 5万円 (税込5万5千円) から10万円 (税込11万円) の範囲内の額
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 10万円 (税込11万円) から30万円 (税込33万円) の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円 (税込33万円) 以上
- 非定型
-
基本
経済的な利益の額が
300万円以下の場合 10万円 (税込11万円)
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+7万円 (税込1.1%+7万7千円)
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円 (税込0.33%+30万8千円)
3億円を超える場合 0.1%+88万円 (税込0.11%+96万8千円)
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
- 公正証書にする場合
- 上記の手数料に3万円 (税込3万3千円) を加算する。
3. 内容証明郵便作成
- 弁護士名の表示なし
-
基本
1万円 (税込1万1千円) から3万円 (税込3万3千円) の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
- 弁護士名の表示あり
-
基本
3万円 (税込3万3千円) から5万円 (税込5万5千円) の範囲内の額
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
4. 遺言書作成
- 定型
- 10万円 (税込11万円) から20万円 (税込22万円) の範囲内の額
- 非定型
-
基本
経済的な利益の額が 300万円以下の場合 20万円 (税込22万円)
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+17万円 (税込1.1%+18万7千円)
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円 (税込0.33%+41万8千円)
3億円を超える場合 0.1%+98万円 (税込0.11%+107万8千円)
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
- 公正証書にする場合
- 上記の手数料に3万円 (税込3万3千円) を加算する。
5. 遺言執行
- 基本
-
経済的な利益の額が
300万円以下の場合 30万円 (税込33万円)
300万円を超え3,000万円以下の場合 2%+24万円 (税込2.2%+26万4千円)
3,000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円 (税込1.1%+59万4千円)
3億円を超える場合 0.5%+204万円 (税込0.55%+224万4千円)
- 特に複雑又は特殊な事情がある場合
- 弁護士と受遺者との協議により定める額
- 遺言執行に裁判手続を要する場合
- 遺言執行手数料とは別に,裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。
6. 会社設立等
- 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算
-
資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額が 1000万円以下の場合 4% (税込4.4%)
1000万円を超え2000万円以下の場合 3%+10万円 (税込3.3%+11万円)
2000万円を超え1億円以下の場合 2%+30万円 (税込2.2%+33万円)
1億円を超え2億円以下の場合 1%+130万円 (税込1.1%+143万円)
2億円を超え20億円以下の場合 0.5%+230万円 (税込0.55%+253万円)
20億円を超える場合 0.3%+630万円 (税込0.33%+693万円)
※最低額は合併又は分割については200万円 (税込220万円) ,通常精算については100万円 (税込110万円) ,その他の手続については10万円 (税込11万円) とする。
7. 会社設立等以外の登記等
- 申請手続
-
1件 5万円 (税込5万5千円)
※事案によっては増減できる。
- 交付手続
-
登記簿謄抄本,戸籍謄抄本,住民票等の交付手続は,
1通につき1,000円 (税込1,100円)
8. 株主総会等指導
- 基本
- 30万円以上 (税込33万円)
- 総会準備も指導する場合
- 50万円以上 (税込55万円)
9. 現物出資等証明(商法第173条第3項等及び有限会社法第12条の2第3項等に基づく証明)
1件 30万円 (税込33万円)
※出資等にかかる不動産価格及び調査の難易,繁簡等を考慮して増減額できる。
※出資等にかかる不動産価格及び調査の難易,繁簡等を考慮して増減額できる。
10. 簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求)
給付金額が 150万円以下の場合 3万円 (税込3万3千円)
150万円を超える場合 給付金額の2% (税込2.2%)
※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。
150万円を超える場合 給付金額の2% (税込2.2%)
※損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる。
11. 任意後見及び財産管理 ・身上監護
(1)契約の締結に先立って,依頼者の事理弁識能力の有無,程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 1を準用する。
(2)契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
[イ]日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 …月額5,000円 (税込5,500円) から5万円 (税込5万5千円) の範囲内
[ロ]上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 …月額3万円 (税込3万3千円) から5万円 (税込5万5千円) の範囲内
ただし,不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務 処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額 で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けとることができる。
(3)契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり5,000円 (税込5,500円) から3万円 (税込3万3千円) の範囲内
(2)契約締結後,委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
[イ]日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 …月額5,000円 (税込5,500円) から5万円 (税込5万5千円) の範囲内
[ロ]上記に加えて,収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 …月額3万円 (税込3万3千円) から5万円 (税込5万5千円) の範囲内
ただし,不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務 処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は,月額 で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けとることができる。
(3)契約締結後,その効力が生じるまでの間,依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり5,000円 (税込5,500円) から3万円 (税込3万3千円) の範囲内
報酬の種類
- 区分
- 弁護士報酬の額
顧問料
- 事業者の場合
- 月額5万円以上 (税込5万5千円)
- 非事業者の場合
- 年額6万円(月額5,000円)以上 (税込6万6千円(月額5,500円))
日当
- 半日
- 3万円 (税込3万3千円) 以上5万円 (税込5万5千円) 以下
- 一日
- 5万円 (税込5万5千円) 以上10万円 (税込11万円) 以下